25日午前の全国人民代表大会常務委員会で、代表法改正案草案の2回目の審議が行なわれましたが、この改正案草案は「有権者に直接選挙された代表は、その代表が所属する選挙区の有権者に様々な形式で職務履行の状況を報告しなければならない」と新たに規定しています。
この新規定の目的は代表の職務履行状況への監督を強化することにあります。また、こうした方式の経験を徐々に積み重ねていくため、職務履 行状況の報告は、先ず、直接選挙で選出された全人代代表から実施することを要求しています。現在中国では、県と郷2クラスの人民代表が、有権者の直接選挙 で選ばれています。
また、代表法改選案草案ではもともと、全人代代表の閉会期間中は集団での活動を主とし、代表としてのグループ活動を基本的な形式とすると 規定されていますが、一部の常務委員や全人代代表、および地方と一般の公衆は「人民代表は閉会期間中にも、集団での活動に参加するほか、実に様々な形で自 分が所属する選挙区の有権者や自分の選挙区組織と緊密な連絡を保っている」と言及しました。したがって、新しく改正する草案は元の規定の上に、「代表は、 様々な方式を通じて、その代表が所在する選挙区または自分の選挙機関の意見と要求を聴取し、報告できる」と付け加えました。(翻訳:玉華)