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東方通信社発行 学苑報
法制審部会 不当な「約款」は無効 民法に明文化、了承 |
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2015年 3月 02日(月曜日) 22:11 | |||
各紙によればお金の貸し借りや物の売り買いなど、「契約」に関するルールを定めた民法の規定の見直しを検討していた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は10日、保険契約やインターネットでの買い物などで、事業者が契約の条件として消費者に示す「約款」の明文規定を民法に置くことを盛り込んだ要綱案を全会一致で了承した。要件を満たせば約款を契約として有効とする一方、消費者に不利なものは無効とすることなどが柱。要綱案は24日の法制審総会を経て、上川陽子法相に答申される。法務省は今国会に関連法案を提出する方針。成立すれば約120年ぶりの民法大改正となる。
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