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消費者庁 ジャパンライフに1年間の新規契約停止命令 印刷
2017年 12月 19日(火曜日) 18:11
特定商取引法と預託法違反で一部業務の停止命令を受けている健康グッズ販売の「ジャパンライフ」に対し、消費者庁は15日、さらに1年間、新規契約などを停止する命令を出した。停止期間中にも勧誘し、解約妨害などの違反行為があったと認定した。停止命令は4度目で、極めて異例。ジャパンライフを巡っては、愛知県内の被害対策弁護団が20日にも、詐欺容疑などで県警に刑事告発する方針。