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東方通信社発行 学苑報
ワンセグ敗訴 受信料制度に一石 NHK、徴収にも影響 |
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2016年 8月 29日(月曜日) 20:45 | |||
NHK受信料を巡り、さいたま地裁が26日、携帯電話のワンセグ放送だけでは受信契約を結ぶ義務はないと判断したことで、現行の受信料制度の限界が改めて明らかになった。放送法は「(NHKの)放送を受信することのできる受信設備」がある世帯や事業者に、受信料支払いを定めた契約の締結を義務づけている。NHKは、この「受信設備」にワンセグが視聴できる携帯電話や、テレビが視聴できるパソコン、カーナビも含まれると解釈。戸別訪問で「テレビがない」と答えた世帯にも、こうした機器の有無を尋ね、所有者には契約を結ぶよう求めてきた。
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最終更新 2016年 8月 29日(月曜日) 20:45 |