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東方通信社発行 学苑報
相続情報の証明、新制度で省力化 証明書1枚で手続き可 |
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2016年 7月 11日(月曜日) 19:19 | |||
相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。
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