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東方通信社発行 学苑報
外れ馬券、行政訴訟でも経費と判断 大阪地裁 |
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2014年 10月 23日(木曜日) 23:36 | |||
各紙によれば競馬の配当に課税する際、外れ馬券の購入費を必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ分を含む馬券の購入全額が経費になると判断した。田中健治裁判長は、課税処分の取り消しを求めた男性(41)の訴えを認め、大阪国税局が当たり分だけを経費とした約8億1000万円の課税処分を違法として大半を取り消し、課税額を約6600万円に大幅減額した。男性が所得税法違反(無申告)に問われた刑事裁判の1、2審判決も外れ分を経費と認めていた。この日の判決は、男性が予想ソフトなどを使って、日本中央競馬会(JRA)の9~6割のレースで毎週数百万円単位の馬券を自動的に購入していたと指摘。
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