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東方通信社発行 学苑報
ツケ、時効5年に延長 業種ごとの区分撤廃へ |
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2014年 6月 27日(金曜日) 23:52 | |||
各紙によれば病院の診療費や飲食店でのツケなどの未払いが一定期間で無効になる「短期消滅時効」について、業種ごとに1~3年で定めている区分を撤廃し、5年で統一する方向で法務省が検討していることが23日、分かった。民法の債権関係規定(債権法)の改正に関して検討している法相の諮問機関「法制審議会」の部会に、24日に示される予定。 民法では債権が無効となる時効を原則10年としている。ただ、日常生活に根ざした債権の中でも業種ごとに、飲食店のツケ払いは1年、小売業者への代金や私立学校の学費の支払いは2年、診療費は3年などと、時効期間が法律上細かく区分されているのが現状。
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