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東方通信社発行 学苑報
福岡市、屋台基本条例が施行 特別指導40人見回り |
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2013年 9月 03日(火曜日) 00:00 | |||
各紙によれば福岡市の屋台の営業ルールを定めた「屋台基本条例」が1日、施行された。市は7日までの1週間を特別指導期間とし、市職員ら約40人態勢で各屋台の順守状況などを確認。ルールを守らない悪質屋台には、警告書を出すなど厳しく指導する方針だ。条例施行規則では、屋台の道路占用時間を従来より1時間早い午後5時からとし、器材を置ける範囲は実態に合わせ今までの7.5平方メートルから倍の15平方メートルに拡大。料金明示やごみの適切処理、屋台外での飲食提供の禁止も求めている。違反すれば警告書などで指導し、半年で2度の警告を受ければ最長30日の占用許可停止処分となる。更に半年以内に再度停止処分となれば許可は取り消されるという。
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