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中国、『信用調査業管理条例』を公布 打印
2013-01-30 00:00

中国の温家宝首相は国務院令に署名し、『信用調査業管理条例』を公布しました。2013年3月15日から施行されます。

『条例』によりますと、個人で信用調査会社を経営する場合は、『中華人民共和国会社法』に定められた会社の設立条件を満たすと共に、国務院信用調査業監督管理部門の認可を得なければなりません。登録資本金は人民元で5000万元以上となっています。

また、信用調査会社は、信仰する宗教や遺伝子、指紋、血液型、疾病、病歴及び法律に禁止されたその他の個人情報を採集することが禁止されます。さらに、個人の収入や、貯金、有価証券、保険、不動産に関する情報及び納税情報を採集してはいけません。

中国人民銀行の責任者は、「信用調査業は社会信用システムの重要な構成部分である。『条例』の施行によって、信用調査が社会経済の主体である信用行為を制約し、全社会で信用を重視する雰囲気の形成を促し、社会信用体制の整備に法的基盤を築くことになる」と語りました。