諫早「開門」判決、無効に 国への制裁金認めず 漁業者側逆転敗訴・福岡高裁 印刷
2018年 8月 05日(日曜日) 00:12
国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、開門を命じた確定判決に従わない国が、制裁金(間接強制金)の支払いを強制しないよう漁業者側に求めた訴訟の控訴審判決が30日、福岡高裁であった。西井和徒裁判長は「開門請求権の根拠となる共同漁業権が既に消滅している」と述べ、制裁金を認めた一審佐賀地裁判決を取り消し、漁業者側の逆転敗訴を言い渡した。制裁金の支払い停止も認めた。漁業者側は上告する方針。