相続改正民法が成立 「配偶者居住権」を新設 印刷
2018年 7月 11日(水曜日) 18:20

相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が6日昼の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱だ。現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、妻が所有権を得て自宅に住み続けると預貯金は500万円しか受け取れない。遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなる。