相続で「配偶者居住権」を新設 印刷
2018年 2月 21日(水曜日) 22:06

遺産相続のあり方について議論してきた法制審議会は、配偶者の保護を大きな柱とした要綱を取りまとめ、上川法相に答申した。要綱では、残された配偶者が、住み慣れた自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」を新設し、住まいを失わないように保護する。

また、結婚から20年以上たっていれば、配偶者に生前贈与された住居については、原則として遺産分割の対象から外すことも盛り込まれた。民法の相続分野が大幅に見直されるのは、およそ40年ぶりで、法務省は、今国会に民法改正案を提出する方針。