改正民法施行日閣議決定 平成32年4月1日 未払い金の消滅時効統一など200項目 印刷
2017年 12月 18日(月曜日) 22:58

契約のルールを明確化する改正民法について、政府は15日、施行日を平成32年4月1日とする政令を閣議決定した。契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、約120年ぶりの大改正。法務省は施行日までに改正内容の周知徹底を図るとしている。改正は、業種ごとに異なる未払い金の消滅時効を原則「知ったときから5年」に統一することや、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するルールの明文化など、約200項目に及んでいる。