外国人経営者ら、在留1年でも永住許可 法務省 印刷
2017年 1月 23日(月曜日) 10:52

法務省は17日、外国人の永住許可について、研究者・技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人材に限り、許可申請に必要な在留期間を現行の「5年」から最短で「1年」に短縮する方針を発表した。18日から行うパブリックコメントを踏まえ、今年度中にも実施する。外国人の永住許可は、原則として連続10年の在留期間が必要だ。ただし、法務省は2012年から、専門知識や技術力、学歴、職歴、年収などをポイントに換算する「高度人材ポイント制」を導入し70点以上の外国人を「高度人材」と認定して「在留5年」に短縮している。