軽減税率 国税庁、対象品目の線引きの具体的事例発表 |
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2016年 4月 14日(木曜日) 23:05 | |||
消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率制度について、国税庁は、対象品目の線引きの具体的な事例を発表した。軽減税率制度は、酒類と外食を除く飲食料品に適用され、税率は、8%に据え置かれる。国税庁が発表した事例集によると、例えば、同じ水でも、飲食用として販売されるミネラルウオーターの場合は、軽減税率の適用対象になるが、水道水は、生活用水としても使われるため、適用されない。また、飲食スペースがあるコンビニエンスストアでの商品購入は、店内での飲食か、持ち帰りかを店員が確認して、税率を判断するという。
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