沿道耐震診断、義務化は7都府県 震災緊急道路 |
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2015年 5月 28日(木曜日) 00:47 | |||
震災時の救命活動などに使用する「緊急用ルート」が建物倒壊で通行不能になることがないよう、耐震改修促進法に基づいて道路を指定し、沿道の古い建物の所有者に耐震診断を義務づけているのは7都府県にとどまることが国土交通省のまとめで分かった。専門家は「震災時の道路確保は極めて重要で、緊急用ルートの沿道の耐震化が進まなければ被害の拡大につながる」と指摘している。同法は、1995年の阪神大震災で、建物の倒壊で道路がふさがれ、消防車など緊急用車両の現場到着が遅れた反省を踏まえて制定された。2013年11月施行の改正同法は、都道府県や市町村に対し、高速道路や国道などを震災時の「緊急用ルート」として指定するよう規定。沿道にある、耐震基準が厳しくなった1981年以前に建築された高さ6メートル以上の建物の所有者には耐震診断を義務づけ、都道府県などが診断結果の報告期限を定めるとされた。
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