経産省前の脱原発テントに撤去命令 東京地裁 印刷
2015年 3月 06日(金曜日) 00:55

東京・霞が関の経済産業省の敷地にテントを設置して脱原発を訴えているグループに対し、国がテントの撤去や計約1140万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であったと各紙が報じた。村上正敏裁判長は「土地は国有地で、占有は認められない」として、テントの撤去と土地の明け渡しを命じた。請求額のほぼ全額の支払いと、撤去するまで1日あたり約2万2千円の支払いも命じた。グループ側は控訴する方針。村上裁判長は、判決の確定前でも撤去などの強制執行ができる「仮執行宣言」もつけた。