農薬混入事件受け製造者情報表示 消費者庁 印刷
2014年 4月 21日(月曜日) 21:44
消費者庁は17日、スーパーのプライベートブランド商品などに「製造所固有記号」を付ければ製造者情報の記載を省略できる現行制度を見直し、「原則表示」とした上で、記号使用を複数の製造所でつくられる商品に限る方針を明らかにした。同日の内閣府消費者委員会の調査会で案を示した。アクリフーズ群馬工場の農薬混入事件では、回収対象となったPB商品の一部に製造元が群馬工場と記載されておらず、消費者団体が「気付かず食べる危険がある」と問題視した。森雅子消費者行政担当相が制度見直しの検討を表明していた。