育休給付の支給要件緩和へ 在宅勤務拡大 印刷
2014年 2月 18日(火曜日) 22:27

厚生労働省は10日、育児休業中に在宅勤務をしやすくするため、育休給付の支給要件を緩和する方針を固めたと各紙が報じた。労働政策審議会で議論した上で、早ければ10月をめどに関係省令を改正する。現行制度では、月に11日以上働くと育児休業給付の対象にならない。1日の勤務時間は1時間以上であれば、長さは問わない。このため例えば、1カ月に1日2時間ずつ10日働いた人には支給されるが、1時間ずつ11日働くと支給されない。1カ月に働いた時間の合計が一定以下であれば支給を認める方向で検討するという。