政府は12日午前の閣議で、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分としている規定を削除する民法改正案を決定したと各紙が報じた。同日夕に国会に提出する予定。野党の多くも賛成する方向で、同改正案は今国会で成立する見通しだという。