受動喫煙対策法が成立 施設の屋内は原則禁煙 印刷
2018年 7月 20日(金曜日) 17:36

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法は18日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立した。事務所や飲食店など多くの人が集まる施設は原則として屋内禁煙とし、違反者には罰則を適用する。ただ飲食店のうち個人や中小企業が経営する客席面積が100平方メートル以下の既存店には例外を認め「喫煙可能」などと標識で示せば喫煙を認める。東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行する。学校や病院、児童福祉施設、行政機関などは敷地内を禁煙とする。屋外に喫煙場所を設けることはできる。