飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表 印刷
2017年 3月 04日(土曜日) 00:00

厚生労働省は1日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止対策として、今国会提出の健康増進法改正案の原案を公表した。焦点だった飲食店は原則、建物内を禁煙とする。一方で小規模なバーやスナックを規制対象外とするなど、例外場所を盛り込んだ。電気加熱式たばこも健康影響を判断し、影響があれば規制対象とする。受動喫煙対策は2020年東京五輪・パラリンピックの開催などを目指して強化される。違反した場合は、喫煙の中止や退出を指導した上で、悪質で命令に違反した場合に、30万円以下の過料に処する。